金融商品に係る勧誘方針
当組合は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正な確保を図ることとします。
1.当組合は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明を致します。
2.金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当組合は、お客様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を行い、十分理解していただくよう努めます。
3.当組合は、誠実・公正な勧誘を心がけ、お客様に対し不確実なことを断定的に申しあげたり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
4.当組合は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
5.当組合は、役職員に対する研修や自己啓発等を通じ、金融商品に関する知識の充実を図るとともに、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
※ 金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点がございましたらお近くの窓口までお問い合わせください。
令和6年2月1日